【必見】経営者の味方!小規模企業共済のメリット・デメリットを解説

その他

個人事業主の皆さん!

『小規模企業共済』

ご存知ですか?

コレ、個人事業主や会社経営者がご自身の年金を作るのに最高の商品です

いつも『つみたてNISA』や『iDeCo』での積み立てを推奨してる僕ですが

個人事業主や中小企業経営者の場合、まずはこちらを軸に資産形成を行っていきましょう

ここでは

『小規模企業共済』って何?

『小規模企業共済』ってそんな良いものなの?

デメリットはないの?

こんな疑問に答えていきたいと思います

この記事を読めば

『小規模企業共済』とは

『小規模企業共済』のメリット・デメリット

どんな人に向いてるの?

こんな事が分かります

そんな僕は某地銀に勤めて14年

お客様第一主義の銀行マンです

今の銀行のやり方は大嫌い

『内側から銀行を変革する』をモットーに日々奮闘中

得意分野は資産運用

自分が担当したお客様は絶賛資産増加中です!

『小規模企業共済』とは

概要

まず小規模企業共済の概要についてお話していきたいと思います

正式名称:小規模企業共済

運営:独立行政法人 中小企業基盤整備機構

利用目的:個人事業主、法人オーナーの老後資金の準備

掛金:1,000円〜7万円/月(500円単位で自由に設定可能)

小規模企業共済は簡単に言えば個人事業主、中小企業役員の退職金作りの制度です

残念ながらサラリーマンは加入する事はできません

ちなみに中小企業役員と言っても従業員数が20人以下の企業でないと加入できません

毎月自身で決めた一定金額を掛け込んでいき積み立てていくというものです

以前案内した『経営セーフティ共済』と同様全額経費計上することができます

受け取る理由によって異なりますが、基本的に解約時には増えて戻ってくるものです

解約し資金が戻ってきた際には税金が課税されるためどの様に受け取るかがキモとなってきます

なお、掛金は変更することも可能です

解約の種類

解約は4つの種類に分かれています。

その種類によって受け取り時にどれくらい増えるのかが変化してくるので要注意です

解約のパターンは以下の4つです。

共済金A

共済金B

準共済金

解約手当金

それぞれについて簡単に説明させてもらいます

共済金A

廃業で解約となった場合には共済金Aとなります。

共済金B

65歳以上で給付を受けた場合には共済金Bとなります

準共済金

個人事業主として事業を営まれていた方が法人成をした場合には解約となります。この場合は準共済という扱いになります。

解約手当金

名前の通り上記に当てはまらずご自身の意思で任意解約した際には解約手当て金となります。

各解約金のシミュレーション

掛金1万円で加入した場合のシミュレーションを載せておくので参考にしてみてください。

掛金1万円の場合のシミュレーション

種類掛金納付年数:5年
(合計掛金:60万円)
共済金A621,400円
共済金B614,600円
準共済金600,000円
種類掛金納付年数:10年
(合計掛金:120万円)
共済金A1,290,600円
共済金B1,260,800円
準共済金1,200,000円
種類掛金納付年数:15年
(合計掛金:180万円)
共済金A2,011,000円
共済金B1,940,400円
準共済金1,800,000円
種類掛金納付年数:20年
(合計掛金:240万円)
共済金A2,786,400円
共済金B2,658,800円
準共済金2,419,500円

上記から分かる様に廃業した場合と年齢に達し老齢年金として受け取る場合には一番メリットが大きいと考えられますね。

法人成をした場合には減額されることはありませんが、ある程度の年数が経過していないと増えることがないということも分かります。

ちなみに解約した際に積み立てた額100%が戻ってくるも記載しておきます。

共済金AB(廃業、年金として)に関しては6ヶ月以上

準共済(法人成)に関しては12ヶ月以上

解約手当金(任意解約)の場合は240ヶ月以上

つまり任意解約だけはしない事を想定して掛け金を設定していきましょう。

任意解約をしてしまうと20年以上経っていないと損してしまいますよ。

ちなみに解約をして資金が戻ってきた際は課税の対象となります。

ただし、退職金や年金として受け取ると税制の面で優遇はされています。

その為、全額経費計上を行い節税できている部分を考慮すれば100%以上で資金を受け取れば十分メリットは受けられるのではないでしょうか?

『小規模企業共済』のメリット・デメリット

メリット

節税できる

これは一番大きいメリットですね

掛金全額が経費計上することができるため年金資産を作りながら結果的に節税することができます

最大7万円/月を掛け込むことができるので、年間84万円を経費として落とすことができます

中小機構のHPにてシミュレーションができる為、シミュレーションをしてみました。

下記を見ていただければ節税効果の大きさ、活用の効果がよく分かると思います。

なお、中小機構のリンクも下に貼り付けておきますので気になる方はご自身でシミュレーションしてみてください


<条件>

年齢:35歳0ヶ月

共済金受取時期:2051年1月(加入期間30年)

課税所得金額:1,000万円

掛込金額:70,000円/月


掛込金額合計:25,200,000円

共済金受取金額

<共済金種類><共済金額>
共済金A(廃業)30,436,000円
共済金B(老齢給付)29,482,600円
共済金シミュレーション

節税効果

所得税住民税合計
加入前1,801,000円1,005,000円2,806,000円
加入後1,518,000円921,000円2,439,000円
税額比較

367,000円/年の節税効果

実質返戻率(節税効果含む)

共済金A:214%

返戻金B:208%

※ 実質返戻率 = 共済金額÷(掛金合計額-節税総額) 
     ただし、節税総額は「(節税額÷12)×納付月数」による概算値 
     節税額は、試算時点の税制に基づく金額

受取時に税制優遇を受けられる

受け取りかたによって退職金や公的年金と同様の扱いで税法上では取り扱ってくれるのも大きな特徴ですね

一時金として受取

一時金で受け取った場合は退職所得として取り扱うことができます

退職所得の計算は

(収入金額(源泉徴収される前の金額)− 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額

によって計算されます

※役員等勤続年数が5年以下の人は上記の1/2の適用が受けられません

退職所得控除

退職所得控除は下記のように計算されます

勤続年数(=A)退職所得控除額
20年以下40万円 × A
(80万円に満たない場合には80万円)
20年超800万円 + 70万円 × (A ー20年)
退職所得控除額の計算の表
年金として受け取る場合

年金として受け取りを行う場合は公的年金等控除額を差し引いて税金の計算を行う事ができます

※年金の計算は細かくなってしまう為今回は割愛します

代わりにリンクを貼っておくため下記を参考にしてみてください

公的年金等の課税関係(国税庁HP)

デメリット

解約のタイミングを誤ると損する場合がある

概要の部分で説明した通り廃業、老齢年金として受け取る場合は6ヶ月未満での解約

法人成の場合は12ヶ月未満の解約に気を付けなければなりません

また、上記以外の任意解約は240ヶ月以上の納付が必要です

廃業、老齢給付、法人成の場合については余程気にする必要がないかも知れませんが、節税できるからと言って毎月の掛金を無理に行ってしまうと急に資金が必要となった際に任意解約を行わなければならないということが起こってしまう為これだけは避けるように注意しましょう。

まとめ

『小規模企業共済』は特に個人事業主をされている方であれば非常にメリットがあるものとなっています

メリット・デメリットの部分を見ていただいてもわかる様に計画邸に積立を行えば大きなデメリットというものはありません

個人事業主、中小企業経営者の将来の為の年金作りとしてフル活用してもらうといいでしょう

強いて『小規模企業共済』に向いていない人を挙げるとすれば

・税額負担の少ない方

・長期間積立資金が引き出せない事に抵抗がある人

だと思います

とはいえ掛金金額も途中で変更は可能であるためある程度の収益をあげている方であればやる価値はあると思います

ぜひ一度ご自身のシミュレーションを取られてみてはいかがでしょうか?

中小機構のシミュレーションページ

この記事を書いた人
地銀ブロガー

某地銀に勤めるバンカー。
現在の銀行に疑問を感じブログを通し銀行を中から変えていきたいという無謀な夢を画策中!

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